堀之内地区での行為の制限・禁止行為、犬の散歩・軽スポーツ利用区域等について

松山市都市公園条例

第4条による行為の制限(次の各号の行為をする者は許可申請により許可が必要)
(1)行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2)業として写真または映画を撮影すること。
(3)興行を行なうこと。
(4)競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
(5)はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。
(6)指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、またはとめおくこと。
第6条による行為の禁止
(1)都市公園を損傷し、または汚損すること。
(2)鳥獣類、魚類を捕獲し、または殺傷すること。
(3)竹木を伐採し、植物の採取をすること。
(4)たき火をし、または火気を持ち遊び、その他これらに類する危険な行為をすること。
(5)立入禁止区域に立ち入ること。
(6)その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

松山市都市公園条例(外部リンク:松山市公園緑地課)

犬の散歩について

リードで繋ぐ

次のルールを守ってください。

  • フンは持ち帰る
  • リードで必ずつなぐ(長いリードは使わない)
  • 芝生には入らない

軽スポーツについて

キャッチボール(柔らかいボールのみ)、バドミントン、たこあげなどはふれあい広場内で利用可能ですが、次のルールを守ってください。

  • バットは使わない
  • 硬いボールは使わない
  • 小さなお子さまがいるところで、ボール遊びをしない
  • ベンチ、樹木、照明灯などの近くでボール遊びをしない
  • スパイクを履いての利用はしない

※スケートボードやローラースケートなど、他のお客様に危険をおよぼしたり、公園施設を傷つけるスポーツおよび花火などは一切禁止致します。

小型無人飛行機(ドローン等)の使用について

松山市が特別に許可をする場合を除き、落下及び衝突により他の公園利用者に怪我をさせる危険があることから、松山市都市公園条例により個人での使用を禁止しております。

公園利用上の注意(外部リンク:松山市公園緑地課)

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